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青森県八戸市で開業している行政書士のサイトです。遺言・契約・内容証明について書いております。
by konno_jimusho
カテゴリ
【開設にあたって】
第1章 遺言書
1 自筆証書遺言
2 公正証書遺言
3 秘密証書遺言
第2章 契約書
1 借用書・念書・確約書
2 金銭消費貸借契約書
3 債務弁済契約書
4 協議離婚時の契約書
第3章 内容証明郵便
1 内容証明郵便
第4章 公証人
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行政書士・司法書士の今野です
青森県八戸市のたいよう総合事務所の中で開業している行政書士・司法書士の今野智喜と申します。

行政書士の仕事としては、契約書原案作成、内容証明郵便作成、遺言書原案作成などをおこなっております。

司法書士として、裁判のお手伝いもしておりますが、「一筆あれば・・・」と思うことも多く、「一筆」について書いてみようと思います。

左のカテゴリーが「目次」のようなものですので、クリックして内容をお読み下さい。
日付については、順番に出るように付けたものですので意味はありません。

内容証明については、「予防」ではないかもしれませんが、内容証明だけで解決ということもありますので、こちらに書くことにいたしました。

お問い合わせ&ご相談予約方法

お電話の場合は、「こんの」あてに「相談希望」とおっしゃってください。
たいよう総合事務所 0178-45-3389 まで。
メールの場合は、ココをクリックしてください。
タイトルに「相談希望」と入れてください。

【ご注意】
当ホームページは、一般的な考え方や今野個人の経験談を中心に記載しております。
法律問題は各々事情が異なり、実際には詳細に事情をお聞きして手続を選択しなければ
なりません。
実際に手続をするときには必ず専門家と面談のうえ、手続を選択してください。
当ホームページの記述を読み、独自の判断で手続を行った場合に損害が発生しても、
当事務所(たいよう総合事務所、弁護士法人たいよう総合法律経済事務所も含む)は
一切責任を負いませんので、予めご了承ください。

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# by konno_jimusho | 2012-12-31 23:59 | 【開設にあたって】
第1章 遺言書
自分が死ぬことを考えたくないのは人情ですが、人は不老不死にはなれないので、考えなければなりません。財産がある方であればなおさらです。

遺産相続で揉めてしまうというのは、小説やドラマの中だけではありません。現実社会にも起こっているのです。

相続人間で喧嘩になってしまうパターンはいろいろいありますが、典型的なのは・・・

① 財産の大部分が土地建物で分割して分けにくい場合
② 相続人の誰かが親の事業に貢献した
③ 相続人の誰かが親の老後の面倒を看た

といったところでしょうか・・・。

一般論では「住んでる人がもらえばいい」とか「手伝った人・面倒を看た人が多めにもらえば良い」となるのでしょうが、実際、なかなか難しいのです。結局、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるということになってしまうのです。遺言をしておけば、揉める可能性は少なくなります。

遺言は法定の形式が決まっています。一般的な「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」の3つを別の書き込みにて紹介します。

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# by konno_jimusho | 2009-01-02 23:58 | 第1章 遺言書
1 自筆証書遺言
自筆証書遺言というのは、自分で書いた遺言書ということです。

内容については、財産分けのことだけでなく、お墓を守っていく人を決めたり、遺言執行者(遺言書どおりに手続をしてくれる人)を指定したり、「みんな仲良くくらしてください」みたいなことを書いても問題ありません。

ポイントは以下の通りです。
① 全部自筆で書く (パソコン・ワープロ等はダメ)。
② 年月日をキチッと書く (西暦でも和暦でも良いが、いつ書いたかわかるようにすること)。
③ 名前を書いて、押印をする。 
④ 封筒などに入れて封をする。封のところに押印することもある。
⑤ 封筒には「遺言書」と書いて、自分の名前も書く。
⑥ 封筒には「家庭裁判所で検認するように」と書いておく

④⑤⑥は法定事項ではありませんが(「検認」は必要です)、封筒に入れないでポロっと置いておくのも変なので、封筒などに入れて封をするのが普通だと思います。

自筆証書遺言のメリットは・・・
① 簡単にできて費用がかからない。
② 誰にも内容を知られることがない。
ということです。

逆にデメリットは・・・
① 内緒にしすぎると、見つけられないこともあり得る。
② もし形式的に間違っていると効力が発生しないこともあり得る。
③ 家庭裁判所の検認という手続が必要になる。

といったところでしょう。

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# by konno_jimusho | 2009-01-01 23:57 | 1 自筆証書遺言
2 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人役場という場所に行き、公証人という方に遺言を作っていただく方式です。

手順としては・・・・
① 証人が2人必要(相続人になる人は不可)
② 遺言者が遺言の趣旨を公証人にお話しする
③ 公証人が②を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、または、閲覧させる
④ 遺言者と証人が筆記が正しいことを確認したら署名押印をする
⑤ 公証人も署名押印する

となっておりますが、実際はいきなり公証人役場に行っても、作ってもらえるわけではなく、何度か打ち合わせをして本番に臨むことになります。

メリットとしては
① 公証人という専門家が必ず関与するので、形式に間違いがない
② 家庭裁判所の「検認」の手続が不要
③ 原本が公証人役場に保管されるので、手元に渡されたを遺言書をなくしても、遺言書を再発行してもらえる

といったところでしょう。

逆にデメリットとしては
① 証人を2人用意しなければならない
② 公証人に手数料をしはらわなければならない
③ 手続を専門家に依頼するとそちらにも報酬が発生する
④ 証人を近親者にした場合、内容がばれる

が考えられます。

「遺言者が公証人に話をして作ってもらうこと」が前提なので、以前は口が不自由な方は利用できなかったのですが、現在では、民法が改正されて「言う」代わりに「通訳による申述または自書」で公正証書遺言をすることができるようになっております。

個人的には、費用がかかっても公正証書遺言にしておくことが良いと思っています。

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# by konno_jimusho | 2008-12-31 23:59 | 2 公正証書遺言
3 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、公証人が関与するものの遺言の内容がわからないという方法の遺言です。

手順としては・・・
① 遺言者が遺言書に署名して押印すること(遺言の内容の部分はパソコン等で良いが、署名は自筆でなければなりません)
② 遺言者が遺言書を封筒に入れて、封をして遺言書に押したハンコで封印すること
③ 遺言者が公証人役場に行き、公証人と証人2名の前に、封をした遺言書を提出して
   自分の遺言であることと住所と氏名を申述すること
④ 公証人が、遺言を提出した日および遺言者の申述を封筒に記載した後、遺言者および
   証人が署名押印すること

内容が他人にわからないというメリットはあるのですが、デメリットとしては、

① 公証人の費用がかかる
② 証人が2名必要
③ 公証人が関与するが、家庭裁判所の検認手続が必要

があります。

専門家が関与する場合は、公正証書遺言を勧めることが多いです。
公証人に内容を確認していただけますし、亡くなった後の検認(家庭裁判所に申し立てる)の手続がないのは
かなりのメリットだと思われます。

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# by konno_jimusho | 2008-12-31 23:56 | 3 秘密証書遺言
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